自治体職員が書く“子育て支援・教育行政”

行政窓口で待機児童の家庭のお話をうかがったり、制度設計に奔走している者にしかわからないところを伝えたい、という思いで書いています。子どもの幸せ・親の幸せに幼児教育・保育制度はどう寄与していけるのか、一つひとつ制度を深掘りしていきます。

認定こども園とは

 「認定こども園」というものが日本中に増えています。

 もともとは幼稚園や保育所(保育園)が多かったのですが、平成27年度からの子ども・子育て支援新制度を機に、幼稚園や保育園から認定こども園に移行する園が増えました。

 ここてまは、認定こども園について制度の基本的なところを見ていきます。

1.「認定こども園」制度は平成27年度に改まった

 認定こども園は平成18(2006)年に始まった園であり、平成27(2015)年の子ども・子育て支援新制度により大幅に制度改正されました。これまでの幼稚園と保育所、どちらに通園する家庭の子どもも利用できるような園です。

認定こども園は、幼稚園でも保育所でもない新たな第三の施設類型を設けるものではなく、むしろ就学前の教育・保育に関する多様なニーズへの対応に求められる機能に着目し、幼稚園や保育所等がその機能を保持したまま認定こども園の認定を受ける仕組み

(『保育所運営ハンドブック 平成29年版』中央法規)

2.認定こども園には4通りある

 ひとくちに認定こども園といっても4通りあります。

(1)幼保連携型認定こども園

(2)幼稚園型認定こども園

(3)保育所認定こども園

(4)地域裁量型認定こども園

(1)幼保連携型認定こども園

 学校(幼稚園)と児童福祉施設保育所)としての役割が一体となった、単一の園です。

(2)幼稚園型認定こども園

 幼稚園(学校)に保育所機能(保育所認可は受けていないが、保育所のような機能を満たすための敷地部分)を足した園です。

(3)保育所認定こども園

 保育所児童福祉施設)に幼稚園機能(幼稚園認可は受けていないが、幼稚園のような機能を満たすための敷地部分)を足した園です。

(4)地域裁量型認定こども園

 幼稚園機能(幼稚園認可は受けていないが、幼稚園のような機能を満たすための敷地部分)と、保育所機能(保育所認可は受けていないが、保育所のような機能を満たすための敷地部分)を足した園です。

 ここで、「幼稚園や保育所とはそもそも何か?」については、以下の記事を参照ください。

kobe-kosodate.hatenablog.com

kobe-kosodate.hatenablog.com

3.認定こども園の一日の生活イメージ

 認定こども園は、幼稚園に通うような子どもも保育所に通うような子どももどちらも通園できる園です。具体的にはどういうことか、一例としてある園の一日の生活を下図で示します。

 専業主婦(主夫)家庭やときどきのパート就労の日だけ預かり保育が要るような家庭は、基本的に昼過ぎまでが通常の保育時間です(図の「保育時間①」)。

 この場合は、教育標準時間認定(1号認定)を受けて利用します。

 一方、共働きでどちらもフルタイム就労の家庭や、親族の介護、看護、その他保育が必要な認定を受けて(保育認定:2号認定や3号認定)利用する場合は、図では、「保育時間②」になります。

 認定こども園では、それぞれ、教育標準時間認定の子どもは定員何人で、保育認定の子どもは定員何人ですよ、と分けて定員設定しており、その範囲で、幼稚園に行くような昼過ぎまで(+時々の預かり保育)の家庭も、保育所に行くような夕方まで預けたい家庭も、利用できるようになっています。

(図:認定こども園での一日の生活例)

保育時間①

(1号認定)

 

保育時間②

(2・3号認定)

早朝預かり(希望者のみ)

7:00~

早朝預かり(希望者のみ)

7:30~

順次登園・自由遊び

順次登園

8:30~

日課活動

9:00~

日課活動・保育

弁当(給食の曜日もあり)

12:00~

給食

自由遊び

13:00~

自由遊び

順次降園

午後預かり(希望者のみ)

13:30~

お昼寝・おやつ・自由遊び

~18:30

順次降園

~19:00

夕方預かり(希望者のみ)

 

 ここまでお読みいただきありがとうございました(*^^*)