自治体職員が書く“子育て支援・教育行政”

行政窓口で待機児童の家庭のお話をうかがったり、制度設計に奔走している者にしかわからないところを伝えたい、という思いで書いています。子どもの幸せ・親の幸せに幼児教育・保育制度はどう寄与していけるのか、一つひとつ制度を深掘りしていきます。

子育て支援のイロハ⑥(認定こども園等の入園にあたって「利用契約」する)

 保育園や認定こども園の利用の流れの続きを引き続きみていきます。

 今回は短い内容ですが、「利用契約」についてです。

 前回の記事は以下をご覧いただければと思います。

kobe-kosodate.hatenablog.com

1.利用契約

 「認可」(開園OK)を受けた園がそろい、1号の認定を受けた保護者や、保育認定(2号・3号)を受けて役所の「利用調整」で内定した保護者が園に来られます。これで利用契約を結べるところまで来ました。

2.重要事項を説明してもらい同意する

 利用契約のときには、園は保育内容や手続きの説明をして、文書で保護者の同意をとります。

 以前の記事の「子育て支援のイロハ③(保育園や幼稚園の「認可」とは)」でみてきた「運営基準」の中の「①子どもの利用開始のときのルール」です。

kobe-kosodate.hatenablog.com

 

 また、きちんとした理由もなく入園を断ることはできません(応諾義務)。

  • 第6条 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
  • 第39条 特定地域型保育事業者は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号))

 入園中に必要なお金の話などはここでよく聞いておいていただくことになります。
 これで、晴れて利用開始(=入園)できるようになりました。

 

 今回は、非常に短い内容でした。

 ここまでお読みいただきありがとうございました。(^^)/