前回の記事で、教育は人権保障の観点から進められるものとして、日本国憲法第26条第1項に「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」とあることを紹介しました。 kobe-kosodate.hatenablog.com この…
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