預けて働いているのに収入増にならない・・・子育てのための時間を、単にお金を稼ぐために削ることがないような仕組みが必要だ
子どもが小さい時期ぐらいは、ずっとそばにいて愛情を注いであげたいと願う保護者であっても、乳児期から預けないわけにはいかない家庭もあります。
収入の少ない家庭も増加しています。
また、男性(父親)は職場でキャリア形成していくのに、女性(母親)は子どもをみておけというのは理不尽な話です。将来も見すえて、今、必要とされているときに働きたいという気持ちは自然なものです。
また、自営業の方など、育児休業をとれる状況ではない方もあるでしょう。そうした状況で、乳幼児の時期からの保育がますます必要になっていることは事実です。
この記事では、そうした中でなかなか皆がみんな満足を得られていない現状や制度課題についてとりあげています。
1.子どもを預けて働いてもそんなに収入は増えていない
やむを得ず保育所に預けて働かなければならない家庭は増えているものの、保育所に預けて働いている家庭でも、共働きの片方はパート等で健康保険や税金で配偶者の扶養家族になれる範囲で働いている家庭が、少なからずあるということが言われています。
岡田尊司氏は「子育てのための時間を、お金を稼ぐために削ることがないような仕組み」が必要として、次のようにも述べています。
保育所などを建設し、それを維持管理した場合、東京都では、0歳児の場合、1人当たり月額40万~50万円の維持費がかかるという現実がある。そこまで費用をかけて、子どもの愛着形成や発達にダメージを与えているとしたら、何という報われない出費をしていることか。それならば、そのお金の半分でも保育手当として母親に給付し、せめて0歳児の間は、子育てに専念してもらったほうがいいように思える。
そこまで犠牲を払って働き、どれだけ給与を手にしているかと言えば、多くのケースは扶養者から外れないように年収103万円以内に抑えるため、月額は7~8万円だという。そこから、保育料として2~3万円程度を納めるのであるから、手元に残るのは5万~6万円ということになる。それならば、0歳の間だけでも、月額5万円の保育手当を出せば、無理してまで働く必要がなくなる母親は少なくないだろう。
(『愛着崩壊 子どもを愛せない大人たち』角川選書)
子どものこれからの教育費、習い事の費用もばかにならないからと、「子どものため」就労して、二度と帰ってこない「育児の時間」をのがし、後でしっぺ返しがきたときには遅いのではないか。子どもにも親にも、また受け入れる園やお金を出す国にとっても、もっと費用対効果の良い施策ができるのではないかということです。
2.保育が必要な時間だけ利用できる制度
保育園や認定こども園に入園するときに必要な「保育認定」。
これは、1日あたり11時間(標準時間認定)や8時間(短時間認定)の範囲で「保育が必要な範囲で」保育園や認定こども園を利用できるとなっています。
「11時間分お金を払ったのだから11時間使えて当然」という制度ではありません。
事実、特に乳児期の愛着形成において、親など特定の大人との関わりの時間は何よりも大切なものです。また、大きくなってからは、家庭に加え、地域との関わり合いもかけがえのないものになってくるでしょう。
さきほどの岡田尊司氏の著書から再び引用すると、
働くためにやむを得ず保育所を利用している人がいる一方、母親が家事や自分の自由時間を確保するために、必要以上に保育所を利用しているというケースもある。週3日しか働いていないのに、週4日、5日預けてしまうという場合もある。しかし、思春期になって問題が表面化し、後から取り戻そうとしても大変な困難を伴う。幼いうちに手を抜かずに関わる努力をした方が、はるかに容易であることだけは知ってほしい。
(『愛着崩壊 子どもを愛せない大人たち』角川選書)
私が土曜日出勤したときに一本の電話。苦情です。「久々にパチンコに行きたいから子どもを保育所に預けにいったら断られた。どういうことじゃ!」というお叱りでした。
「保育が必要な範囲で」保育を行うものとなっているのは、保護者がお家におられる時間帯は、「お父さんお母さん、お疲れでもお家でのお子さんとの時間をぜひ大切にしてください」ということです。
親も、仮にどんなに気楽な職場の人があったとしても、知らずしらず気をつかっていて、会社帰りに飲み屋に寄って一杯飲んだときや、帰宅して風呂の湯船に浸かったとき、自然と「フ~」と肩の力が抜けてため息がでるように、子どもこそ、仲良しの保育士さんとずっといるとしても、やはり我が家ではありませんから、子どもなりに気をつかっています。
もちろん保護者の一日の行動すべてを園が把握しているわけではありませんので、制度上、親の良識にゆだねられているところでもあります。
3.過度なサービス依存を招くのか
大学教授で国の「子ども・子育て会議」で新制度設計に尽力した柏女霊峰氏も「保育の必要性の認定により利用できる保育時間の上限は設定され、上限まで利用したとしても保育料は変わらない。このことが、保育サービスの濫用を招く危惧は否定できない」と指摘し、次のように述べています。
今後、少子化に伴う保育サービスの供給過剰と相まって、子育ての過度なサービス依存が進むことも想定され、「子育てはだれがどこまで行うのか」の議論は、いずれ本格的な議論を要するテーマとなるであろう。
親と社会の子育ての境界線は、今後の課題の一つとして残されていることを提示しています。
以下も、関連した記事になりますので、ご参照ください。
幼児教育・保育の無償化を知る
平成31(2019)年1月の施政方針演説で、当時の安倍首相は、幼児教育・保育の無償化を「小学校・中学校九年間の普通教育無償化以来、実に70年ぶりの大改革である」と紹介しました。
この記事では、幼児教育・保育の無償化を含めた保育料のルールについてまとめています。
1.子どものための教育・保育給付
子ども・子育て支援新制度になって登場し、かつ、園の大部分が適用されるのが「子どものための教育・保育給付」の制度です。この「給付」という制度を知ることが、保育料のルールを知る大前提になります。
「給付」とは平たい言葉でいうと「与える」ということです。
現金やモノを与えることを「給付」といいます。
「子どものための教育・保育給付」は、園※に通園するのに必要な経費の一部を、国・県・市が保護者の代わりに現金を「給付」して補てんします。
※保育所・幼稚園(のうち新制度の園)・認定こども園・地域型保育事業所
ここでいう「必要な経費」とは、一般の方が想像される「保育料」を指すのではありません。
子ども一人ひとりが教育・保育を受けるのに月々かかる必要な経費のすべてです。
おおざっぱに申し上げれば、先生の給料や教材費、園舎の維持管理費、光熱費などの費用を入園している子どもの人数で割ると、子ども1人あたりの必要経費が計算されます(「公定価格」といいます)。
なお、小さい子どもほど1人の保育士が目配りできる子どもの人数が限られますので、人件費を考えると、0歳児の方が、5歳児より費用が高くなります。
たとえば、
〇平均的な大きさとして90人定員の保育園を考えて、
〇国の考える必要経費は、物価の差を考えて地域によって変わるので、例えば神戸市で考えてみると、
おおよそ子ども1人あたり
0歳児:毎月19万円
1~2歳児:毎月12万円
3歳児:毎月6万円
4~5歳児:毎月5万円
の費用がかかります。
また、さきほど神戸市の90人定員の保育園で、0歳児1人あたり月々19万円の運営費用だと国が見積もっていることを紹介しましたが、東京都の真ん中で小規模な人数の園で保育すれば、月々約25万円となっています。
一方、地方の物価の低い地域で、大きな園舎で多人数の子どもを一度に保育すれば、スケールメリット(大変おおざっぱに言えば、大きな園でも小さな園でも園長先生は1人ですから、大きな園ほど、園長先生のお給料を人数で割ると、子ども1人あたりの費用は安くなるのです)もはたらいて月々15万円とされています。
2.保護者が払う保育料(利用者負担額)以外の部分は、国民みんなの税金で
15万円にしろ25万円にしろ、毎月この金額を保護者が負担することは、ふつうの家庭では不可能です。
そこで、新制度の園には、その経費の一部分を、保護者からではなく、直接市町村から園に支払う(「給付費」といいます)ことで補てんします。
補てんといっても、もとは国民の税金ですが、おおむね国:県:市が2:1:1の割合で負担します。
保護者は、残りの費用(家庭の所得などに応じて、支払いが可能だと役所があらかじめ定めた額=「利用者負担額」といいます)のみを支払えばよいという制度になっています。
そして、この「利用者負担額」について、3歳以上はだいたい無償になったというのが、この「幼児教育・保育の無償化」です。
3.幼児教育・保育の無償化
「幼児教育・保育の無償化」は、令和元(2019)年10月に始まりました。
おおむね3歳(いわゆる年少クラス)から5歳(年長クラス)までの幼稚園・保育所・認定こども園などを利用する子どもの保育料が無償になるものです。
幼稚園は、朝から昼すぎまでの正規の保育時間について無償(従来制度の幼稚園では月25,700円まで無償)です。
保育所では、夕方まで保育している時間すべて(延長保育は除きます)について無償です。
こうなると、幼稚園に通わせている方が損をした気分になりますので、幼稚園についても、共働き家庭やひとり親家庭など、保育が必要な子どもの預かり保育は、月11,300円まで無償です。
また、保育所に入れずに待機児童になっている家庭にとっては、認可外保育施設にやむなく預け、さらに無償化の恩恵も受けられないとなると、踏んだり蹴ったりですので、認可外保育施設などに預ける場合も、保育が必要な要件があれば、月37,000円まで無償になりました。
なお、通園送迎費や給食費、行事費などについては無償化の対象から外れていますので、保護者が別途負担します。
そのほか、0歳クラスから2歳クラスまでの子どもについては、住民税が非課税の家庭について、保育が必要な要件があれば、無償化の対象になっています。
無償化の対象になっていない0歳から2歳クラスの保育所や認定こども園、地域型保育事業所の保育料は、家庭の収入によってランク分けされて決められています。
もともと国と県と市町村で費用を負担しあうために設定されている「国基準の保育料表」があり、それをもとに、市町村が保育料を決めています。
(以上の制度概要は、制度開始当初のものです。)
4.まとめ
子育て世代の家計の負担軽減は大事な視点には違いありませんが、なんでもコスパ重視の時代、「長時間預けないと損」だと広まって、保育サービスの濫用(らんよう)につながらないかが懸念されています。
親が子どもをどう育てたいか、子どもが小さいころは家でみたいのか、預けたいのか、フラットな価値判断を奪ってしまわないかということが危惧されています。
また、待機児童がある中で無償化を開始したことにより、認可外保育施設も無償化の対象としたことはやむを得ないにしろ、児童福祉法第24条には、役所は認可施設である保育所や認定こども園、地域型保育事業所によって、保育が必要な子どもの保育を実施・確保しなければならないとされています。
ですので、無償化と後先ができたにせよ、役所は、認可施設による待機児童解消を、より一層急がなければならなくなったと言えると思います。
幼稚園と保育園のちがいとは(その2)
この記事では、「幼稚園と保育所のちがいとは?(その1)」に引き続き、幼稚園と保育所のちがいについて見ていきます。
1.「教育」の位置づけ
幼稚園において、「幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行うものであることを基本とする」(『幼稚園教育要領』)とされているのに対し、保育所も、「環境を通して乳幼児期の子どもの健やかな育ちを支え促していく」、「乳幼児期にふさわしい経験が積み重ねられていくよう丁寧に援助する」(『保育所保育指針解説』)などとされています。
また、幼稚園では『学校教育法』において幼稚園の目標が5つ示されており、いわゆる五領域(「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」)が提示されていますが、保育所においても『保育所保育指針』において、子どもの保育の目標の中で前述の五領域が示されており、教育目標について整合がとられています。
なお、平成30(2018)年度から施行・適用された『幼稚園教育要領』と『保育所保育指針』の改正においては、どちらにも「育みたい資質・能力」として「知識及び技能の基礎」、「思考力・判断力・表現力等の基礎」、「学びに向かう力、人間性等」の三つが提示されたほか、小学校教育との円滑な接続として「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」(「健康な心と体」「自立心」「協同性」「道徳性・規範意識の芽生え」「社会生活との関わり」「思考力の芽生え」「自然との関わり・生命尊重」「数量・図形、標識や文字などへの関心・感覚」「言葉による伝え合い」「豊かな感性と表現」)が示されています。
加えて、保育所については「幼児教育を行う施設」との位置づけが明確化されました(幼稚園は、もとより学校教育法に定める幼児教育を行う「学校」です)。
実は、「教育と保育をするところが『認定こども園』である」として、新制度で「認定こども園」が推し進められるにしたがい、「保育所では教育が受けられない」という誤解が広がりました。法律の解釈は別の場にゆずりますが、幼稚園も「幼児を保育する」ところで、「幼児の保育をつかさどる」のが幼稚園教諭の業務となっており(『学校教育法』)、幼児に対する活動すべてを「保育」と総称しています。これについては、先述の柏女霊峰氏も次のように述べています。
「教育」と「保育」という表現は、それぞれが行われる舞台の違い(「学校」か「児童福祉施設」かの違い)というべきであり、すでに見たとおり、目的と方法が同じである以上、内容そのものには違いはないといってよい。
2.私立保育所と私立幼稚園の違い
これまで、保育所と幼稚園の制度上の違いを見ていきました。それに加えて、私立の場合の保育所と幼稚園の違いを見ていきますと、より違いが鮮明になってくることと思います。
(1)役所(=公権力(おおやけ))との立ち位置
私立保育所(児童福祉施設)
運営は主に「社会福祉法人」が担っています。といいましても、学校法人立はもちろん、株式会社立や個人立などに対し、門戸を閉ざしているわけではありません。
ただ、やはり「社会福祉法人」が設置して運営している私立保育所が多いですので、そこに焦点をあてますと、『社会福祉法』という法律にのっとり、「社会福祉サービス」を提供するのが社会福祉法人です。
保育所での保育が必要な子どもには、役所が保育を行う責任があります。ですから、役所は「保育の実施」を、社会福祉法人(私立保育所)に「委託」しているのです。ですから、当然、チェックも厳しくなされることになり、年に一回以上、役所の人間が出向いて、法人や園に対して「指導監査」を行います。保育内容から給食の提供内容、もちろん会計状況など事細かに指導が入ります。その指導内容は、神戸市では市のホームページ上にも一部公開しています。
私立幼稚園(私立学校)
運営は主に「学校法人」が担っています。『私立学校法』という法律に基づきます。
私立学校は、私人が寄附した財産などによって設立・運営されることを原則とするものです。私財をなげうって創立者の「建学の精神」に基づいて「独自の校風」を築いてきたという特性に根ざして、所轄庁(公)による規制ができるだけ制限された法制度とされています。
(2)経営の考え方
私立保育所(児童福祉施設)
行政から支払われる委託費(保育が必要な子どもを保育する責務はもともと自治体にあり、その保育実施の委託を受けているということ)によって、保育所は役所がすべき仕事を「委託」されてやっているわけですので、児童数が激減しない限り、役所から受けられる費用によってある程度運営が安定しているという側面があります。だからこそ、より充実した保育を行うからといって上乗せして利用料を徴収することは、役所に無断ではできないことになっています。
私立幼稚園(私立学校)
地方によって都道府県からの私学振興に関する助成金はあるものの、保育所よりも公的な助成金・補助金は少ないのが一般です。園によっては、高額の費用を保護者から求めるなどしつつ、独自の付加価値を付けた教育を行うなどして差別化を図ったりしています。それぞれ園の方針で、地域や保護者の信頼を営々と築いてこられた努力の結果がいまの各園の状況にあらわれているといえます。
その他、細かいことでは、たとえば、園舎が2~3階建ての場合、幼稚園では一階には年長(5歳)のクラスの教室が設けられていることが多いです。これは、教室と園庭を一体として教育を行うという観点からきています。一方、保育所では一階には乳児など小さい子どものクラスの部屋があることが多いです。これは、避難しなければならなくなったときに、自分の力で逃げることが難しい乳児などを少しでも避難させやすく考えてのものです。
3.まとめ
このように、幼稚園と保育所は、単に「文化の違い」という言葉では言い表せないくらい、それぞれで発展してきたことが見えてきます。
幼稚園と保育園のちがいとは(その1)
日本中に幼稚園や保育所がありますが、制度上や利用上、どういった違いがあるのでしょうか。
ここでは、その基本的な違いについてまとめています。
(保育園と呼ばれる方が多いですが、法律上は「保育所」が正式名称ですので、ここでは保育所としています。)
なお、認定こども園については、以下の記事を参照ください。
基本的な点をいくつか比較して、以下にまとめています。
1.制度上のちがい
幼稚園 |
項目 |
|
学校教育法に基づく 学校 |
根拠等 |
児童福祉法に基づく |
義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長すること (『学校教育法』第22条) |
目的 |
保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うこと (『児童福祉法』第39条) |
〇家庭では体験できない社会・文化・自然などに触れ、教師に支えられながら、幼児期なりの世界の豊かさに出会う場 〇幼児の自発的な活動としての遊びを十分に確保することで ・遊びの中で能動的に対象に関わることによる自己の表出 ・外の世界に対する好奇心を育み、探索し、物事について思考し、知識を蓄えるための基礎の形成 ・ものや人との関わりにおける自己表出を通じた自我の形成と、自分を取り巻く社会への感覚の養成 〇その後の学校教育全体の生活や学習の基盤を培う 〇幼児期の教育のセンターとしての役割を家庭や地域との関係において果たす (『幼稚園教育要領解説』より要約)
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役割
|
〇保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場であること 〇保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うこと 〇入所する子どもを保育するとともに、家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、入所する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うこと (『保育所保育指針』より要約) |
※なお、保育における養護とは、子どもたちの生命を保持し、その情緒の安定を図るための保育士等による細やかな配慮の下での援助や関わりを総称するもの
養護と教育を一体的に展開するということは、保育士等が子どもを一人の人間として尊重し、その命を守り、情緒の安定を図りつつ、乳幼児期にふさわしい経験が積み重ねられていくよう丁寧に援助することを指す。
(『保育所保育指針解説』より要約)
2.利用上のちがい
次に、利用上のちがいについてです。
たとえば、「幼稚園でも預かり保育をしているから、預けられる時間は保育所と同じ」と言われることもありますが、土曜日はどうですか、夏休みはどうですか、と聞いていくと、異なることもあります。
警報発令時はどうか、など預ける立場としては先に確認しておきたいところではないでしょうか。
幼稚園 |
項目 |
|
幼稚園教諭 |
先生 |
保育士 |
選考は幼稚園で行う |
入園資格 ・選考 |
まず、保育が必要だという要件(仕事、介護、病気など)が必要。 その上で役所が選考を行い、状況がより切迫していて優先度が高いと認められる家庭の子どもから入園 |
4時間を標準に各園で定めた時間 (加えてその前後の時間に「預かり保育」) |
保育時間 |
保育認定の状況により、①保育標準時間(11時間)、②保育短時間(8時間)に分かれる (加えてその前後の時間に「延長保育」) |
幼稚園の預かり保育は、家庭や地域が行う教育の代替としての位置づけ (勤務証明書などは基本不要) |
延長保育(預かり保育) の位置づけ |
保育が必要な時間が長いために、保育所が保護者に代わって保育するという位置づけ (勤務証明書などを提出) |
予定の教育課程を修了するためにも、警報発令時などの休園や病気や忌引などを除いて登園すべき |
出席の 考え方 |
保育が必要な児童を保育が必要な時間だけ保育することが基本。その基本の上で、児童の発育などを考慮して、そのほかの日の利用を所長や役所が認めることもあり |
警報発令時は基本的に休園 |
警報発令など荒天時の対応 |
警報でも保護者の職場が休みになるわけではないので、警報発令のみで休園にはできない。立地や地域の実情、避難勧告などに応じ、休園や早めの迎えや安全な場所への避難を行う |
なお、続きは、「幼稚園と保育所のちがいとは?(その2)」にまとめています。